2018-03-20 第196回国会 衆議院 環境委員会 第4号
ですから、この補償に必要な費用についてはその全額を汚染原因者に負担させることとしておりまして、ばい煙発生施設等設置者約八千二百施設が固定発生源として八割、今般、約三百二十九億円、さらに、自動車約八千万台が移動発生源として二割、約八十二億円を負担するとしております。 固定発生源と移動発生源の割合が八対二となっている、このような配分になった経緯について、まず御説明を大臣の方からお願いいたします。
ですから、この補償に必要な費用についてはその全額を汚染原因者に負担させることとしておりまして、ばい煙発生施設等設置者約八千二百施設が固定発生源として八割、今般、約三百二十九億円、さらに、自動車約八千万台が移動発生源として二割、約八十二億円を負担するとしております。 固定発生源と移動発生源の割合が八対二となっている、このような配分になった経緯について、まず御説明を大臣の方からお願いいたします。
ばい煙発生施設等設置者に御負担いただく汚染負荷量賦課金の申告納付手続につきましては、手続の簡素化や事務負担の軽減をばい煙発生施設等設置者や経済団体から要請いただいているところでございます。
なお、衆議院におきまして、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間について、年度の初日から施行期日の前日までの日数を加えることとする修正が行われております。
なお、この法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その趣旨及び内容は、汚染負荷量賦課金の納付義務を負う事業者に対し、その納付の準備に必要な期間を確保するため、本改正法案の附則において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間を、本法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間とするものです
本修正案は、汚染負荷量賦課金の納付義務を負う事業者に対し、その納付の準備に必要な期間を確保するため、本改正法の附則において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間を、本法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間としようとするものであります。
本法律案は、第一に、原子力発電環境整備機構が行う放射性廃棄物の最終処分の対象範囲を拡大し、その費用に充てるための拠出金の納付を再処理施設等設置者に義務付ける、第二に、放射能濃度が一定の基準を超える放射性廃棄物を地層処分しようとする事業者に対して核燃料物質等による災害の防止を義務付ける等の措置を講ずるものであります。
それから、先生のお話の二番目の点でございますが、基金五百億円のうち四百億円はばい煙発生施設等設置者が拠出し、百億円は自動車メーカー等の関連事業者の拠出と国の出資とにより積み上げることといたしております。このような枠組みについては既に自動車工業会を含む経済界の了解を得ており、基金の確保については問題はないと考えております。
具体的には、第一種地域の指定解除前のばい煙発生施設等設置者から汚染負荷量賦課金を徴収することとし、賦課金の額については、指定解除前の排出量を基本に、指定解除後の排出量をも勘案して算定することとしております。 第三は、公害健康被害補償協会の業務等に関する改正であります。
これは、第一種地域の指定がすべて解除された場合においても、解除前に認定を受けた患者に対する補償を継続することができるように、解除前のばい煙発生施設等設置者から賦課金を徴収することとするなど、その費用負担の仕組みを原因者負担の観点から整備するものであります。 第三は、公害健康被害補償協会の業務などに関する改正であります。
第二は、第一種地域の指定がすべて解除された場合においても、解除前に認定を受けた者に対する補償を継続することができるように、解除前のばい煙発生施設等設置者から賦課金を徴収すること等、その費用負担の仕組みを汚染原因者負担の観点から整備することであります。
○加藤(陸)政府委員 今回御審議をお願いいたしております改正法律案に載っておるものでございますが、「大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者」が拠出するということでありまして、具体的に平たく言いますと、ばい煙発生施設等設置者、それから自動車の製造業者というような方々がこれに当たるというふうに想定をいたしておるわけでございます。
具体的には、第一種地域の指定解除前のばい煙発生施設等設置者から汚染負荷量賦課金を徴収することとし、賦課金の額については、指定解除前の排出量を基本に、指定解除後の排出量をも勘案して算定することとしております。 第三は、公害健康被害補償協会の業務等に関する改正であります。
を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が基準日前に政令で定められていた量以上であった工場又は事業場を基準年度の初日において設置していた事業者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から汚染負荷量賦課金を徴収すること。」ということになっているわけですが、この方法で行いますと従来法による場合とどれぐらい変わることになるのか、その辺教えていただきたいわけであります。
これは、第一種地域の指定がすべて解除された場合においても、解除前に認定を受けた患者に対する補償を継続することができるように、解除前のばい煙発生施設等設置者から賦課金を徴収することとする等、その費用負担の仕組みを原因者負担の観点から整備するものであります。 第三は、公害健康被害補償協会の業務等に関する改正であります。
第二に、ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の賦課対象物質に硫黄酸化物とともに窒素酸化物を法定することにより、窒素酸化物が公害健康被害発生の原因物質であることを明確にし、これを地域指定要件に追加することとしております。 第三に、公害保健福祉事業費、自治体の補償給付事務費及び公害健康被害補償協会事務費にある公費負担を全廃し、これを企業負担にすることとしております。
第二は、ばい煙発生施設等設置者に対する汚染賦課対象物質に硫黄酸化物とともに窒素酸化物を法定することにより、窒素酸化物が被害発生の原因物質であることを明確にし、これを地域指定要件に加えるという点であります。 第三は、公害保健福祉事業費、自治体の補償給付費及び公害健康被害補償協会の事務費にある公費負担を全廃し、これを企業負担にするという点であります。
第二に、ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の賦課対象物質に硫黄酸化物とともに窒素酸化物を法定することにより、窒素酸化物が公害健康被害発生の原因物質であることを明確にし、これを地域指定要件に追加することとしております。 第三に、公害保健福祉事業費、自治体の補償給付事務費及び公害健康被害補償協会事務費にある 公費負担を全廃し、これを企業負担にすることとしております。
第二は、ばい煙発生施設等設置者に対する汚染賦課対象物質に硫黄酸化物とともに窒素酸化物を法定することにより、窒素酸化物が被害発生の原因物質であることを明確にし、これを地域指定要件に加えるという点であります。 第三は、公害保健福祉事業費、自治体の補償給付費及び公害健康被害補償協会の事務費にある公費負担を全廃し、これを企業負担にするという点であります。
第二は、ばい煙発生施設等設置者に対する汚染賦課対象物質に硫黄酸化物とともに窒素酸化物を法定することにより、窒素酸化物が被害発生の原因物質であることを明確にし、これを指定要件に加えるという点であります。 第三には、公害保健福祉事業費、自治体の補償給付費及び公害健康被害補償協会の事務にある公費負担を全廃し、これを企業負担とするという点であります。
第二は、ばい煙発生施設等設置者に対する汚染負荷量賦課金の賦課対象物質に硫黄酸化物とともに窒素酸化物を法定することにより、窒素酸化物が被害発生の原因物質であることを明確にし、これを地域指定の要件とするという点であります。 第三は、公害保健福祉事業費、自治体の補償給付事務費及び公害健康被害補償協会の事務費にある公費負担を全廃し、これを企業負担とするという点であります。
それから次の問題でありますが、ばい煙発生施設等設置者から徴収をする汚染負荷量賦課金の問題であります。これは五十二条にありますね。この賦課金を徴収いたしますのは、排出ガス量が政令で定める量以上である場合ということでありますが、それは地域によって異なるというたてまえのようであります。